決して役所や役人、工事施工業者を100%信用してはいけません。まずは疑ってかかるべきです。

福島県で行われた不正を告発するサイト

佐藤雄平福島県知事宛に送付した「苦情兼陳情書」

国道288号線三春西バイパス工事に関する

苦情兼陳情書

5.質問

福島県知事

佐藤 雄平 様

作成日 平成23年2月10日

〒963-0911

郡山市西田町大田字XXXXXX

実名         

   

1.要件    国道288号線三春西バイパス工事

@自宅すぐ近くでの発破作業により、家屋の壁、基礎にヒビが入り塗装が剥がれ、梁の木材やその接合部が損傷している。家の中心から見て発破工事側の部屋の床がガタつくようになった(9〜12頁、写真16〜43)。

A発破作業により自宅裏の崖の岩塊に亀裂が生じ又亀裂が拡大し崩落する危険が生じている(8頁、写真9〜15参照)。

 

2.苦情

3.陳情内容

@被害の拡大を防ぐためにも、自宅近くでの発破作業を今後一切行わないように工事施工業者に徹底させてください。

A切削機、静的破砕剤(膨張剤)、ブレーカ、楔式油圧割岩機、圧砕機等の振動の低い工法に切り替えてください。

B発破工事による家屋の損害を復旧してください。

C自宅裏の崖が崩落しないように、一時的ではなく恒久的な安全対策を図ってください。

D周辺住民や生活環境の恒久的な安全と保全に配慮し、生命や財産を脅かさないよう対策を早急に実行してください。

Eこの陳情内容・質問に対する速やかな回答を求めます。

4.理由

 発破作業位置が住宅に対してあまりにも近すぎる(6〜7頁、写真2〜8参照)うえに、爆破の威力が強すぎて家屋の損害が出たうえに崖の崩落の恐れも生じていて、現在も脅威にさらされています。なおかつ、請負業者及び県中建設事務所担当者の非誠実な対応に憤慨したので苦情を申し出ました。現在は家屋の損傷が心配のあまり精神的にかなり疲労し損耗しています。工事請負者及び県中建設事務所の担当者との折衝や工事の調査、行政相談、関係法令との検証や対応に追われ、生活が時間的にも経済的にも振り回されています。

 発破作業実施前に周辺家屋や環境への調査を行っていないうえに、その説明にも来ていません。発破の火薬の種類、威力範囲、爆破数・使用量、日時、見取図、スケジュール、危険予防、安全性、周辺調査などの詳細な説明がされていません。説明会や広報誌、回覧板では内容が不十分で不明瞭です。発破作業現場のすぐ近くに自宅がある当方に工事による影響が出た場合の補修、補償などについての覚書、念書、協定書等が提示されていないうえに提示する気がないようです。発破の際に監視員を配置して危険性を認識しながら又危険性を認識していた崖に対して危険予防の対策を取らず、安全に対する配慮を怠り、近距離で大量の火薬を用いた発破を数回に留まらず行っていたことは非常に遺憾であり容認しがたい行為です。

 県中建設事務所及び行政機関は、書類審査及び許認可のみならず、工事に不審な点や危険な行為が無いか監督及び指導、法令遵守を促すべき立場にあるはずですが、にもかかわらず現場も確認せずに書類だけの審査のみで簡単に発破作業を許可したり、工事施工業者に工事全てを一任してしまうのは非常に無責任です。許可した発破作業そのものに何も問題が無く危険性が無いというのなら、科学的、工学的、土木関連資料を用いてその根拠をはっきり提示し及び同条件化で立証し、そして保証すべきです。また、今回のような客観性を保てない工事施工業者側依りの調査会社など用いずに、客観的な立場及び視点を持ち写真撮影よりもさらに高度かつ専門的で正確な調査ができ、科学的、工学的、土木関連資料を用いてその根拠をはっきり提示できる機関に依頼して調査を行っていただきたいです。それができないというのなら安易に発破許可を行わずにより安全な工法を採用及び指導し今後一切住宅近隣での発破作業は行わないでもらいたいです。

 県中建設事務所側は何ら正式な文書による回答も出さず、ひたすら工事施工業者との当事者間での話し合いで内々に問題解決を図り隠蔽に終始し身の保身と責任回避をしようとしただけでなく、既に発破作業を行った後の家屋の調査であるのに事前調査を行ったかのように捏造を画策(4頁、文書1参照)及び家屋の損傷部が発破工事以前から存在していたかのように偽装を共謀し、さらに調査行為の許可記名捺印を事前調査内容の確認記名捺印として使いまわして当方がその内容を認めたかのような調査報告書の作成に加担し、公正な第三者や判定者が正常かつ客観的な判断をできないようにして当方が不利益を被る行為に及びました。公務に就くものが取るべき行動ではなく市県民に対する重大な背任行為です(5頁、写真1、文書2参照)。誠意が見られず悪質と感じています。

 当方から工事請負者である福浜大一建設株式会社担当者に、口頭で発破以外の振動が少ない工法に変更するように求めましたが振動が少ない工法に変更することはしませんでした。コストの低減ばかりを重視するあまり安全や危険予防に対する配慮が欠落しています。工期や費用がかかるというのなら計画段階で対策を盛込んで入札に応じるべきでしょう。また、県中建設事務所側は安全や危険予防に対する配慮ができない業者を入札から除外もしくは許可すべきではないと思います。

 最初から周辺住民への詳細な情報開示や協力要請、事前調査、発破以外の低振動な工法の採用、安全対策、危険予防を行っていれば問題など発生はしなかったはずです。安全配慮義務や安全対策、事前調査を怠った工事請負業者及びその監督責任がある工事発注者の県中建設事務所や行政側に過失や責任があると思います。

 崖にネットを張って崩落を予防する作業についても当方から指摘して実施させました。本来なら発破作業前に行うべきであり、監視員や交通整理要員の配置だけでは不十分です。監視員を配置していたということは崩落の危険性を予見していたわけであり安全対策を怠っていたことになります。なぜなら事故を発見できても防ぐことはできないからです(監視員に崩落した岩でも受け止めさせるつもりなのですか?)。

 

 

@建設工事には事故や苦情がつきものであり、監督をする立場にある者なら問題を解消するための安全対策や危険予防対策についてのスキルや経験が蓄積されていて当然であるはず。施工業者に関しても土木施工管理技師等の有資格者である専門家が常駐しているのなら今回のような事象も十分考えられたはずだと思います(あまりにも対応が後手すぎる)。過去の工事での教訓は活かされないものなのですか?

 

A国土交通省では、生活環境の保全と円滑な施工を図るために「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」を策定し、建設工事に伴う騒音、振動の発生をできる限り防止することに努めているはずですが?

 

B発破作業現場周辺の地権者に工事の下請け業者も含まれていたうえに近親者が当方の自宅隣りに住んでいるが、工事の受注と何か関係があるのですか?

 

C通常の入札方式と異なり入札金額のみで落札者を決定するのではなく、入札時に技術提案を審査し、価格だけでなく品質、工期、安全性等を考慮する方式としてVE方式という入札方式があるそうですが、安全性を重視した入札方式は取られなかったのですか?安全性よりもコストですか?

 

D低コスト及び安い入札金額なら市県民の生命や財産を脅かし権利が侵害され又財産に損害を与えるような工事を行ってもかまわないと考えているのですか?損害を与えても構わないから工事を優先しろ、表面だけ補修して納得させろという考え方なのですか?

 

E岩盤を切り崩すために安全性を考慮せずに効率性や工期短縮を優先させ安易に大量の火薬を用いて連続的に爆発させたら周辺への影響がどんなものになるかを想像することができなかったのですか?

 

F住宅が近接しているのに、なぜ発破作業の許可をしたのですか?その根拠は?住民の意思は無視するのですか?

 

 

知事宛苦情兼陳情書